HIMEJIMA MIZUHOEN
  


ショートステイ利用案内
SHORT STAY

ショートステイとは

「ショートステイ」とは、ご自宅でご家族から介護を受けている方が、ある理由で短期間だけ施設で介護サービスを受けることをいいます。ある理由というのは、要介護者が退院後に自宅で生活するのは不安があるという場合や、他の施設の利用待ちをしているという場合が該当します。そのうえ、在宅で介護を行っている方が数日間自宅を離れる場合や、ご家族の身体的・精神的負担を和らげるためという理由で、ショートステイを利用する方もいらっしゃいます。

ご利用いただける方

65歳以上の第1号被保険者で、要介護状態と認定された方

40歳以上65歳未満の第2号被保険者で、要介護状態にあり、その要因が特定疾病によるものと認定された方

経管栄養(胃瘻) 全身状態により受入れ出来ない場合もあります。
経管栄養(鼻腔) × 施設での管理体制が確立されていないため、受入出来ません。
気管切開 × 施設での管理体制が確立されていないため、受入出来ません。
酸素療法 全身状態を確認の上、判断いたします。
インシュリン注射 全身状態を確認の上、判断いたします。
カテーテル等 自己抜去が頻回な方は受入出来ません。
痰吸引 全身状態を確認の上、判断いたします。
人工透析 × 施設での管理体制が確立されていないため、受入出来ません。
褥瘡 傷の状態や状況により判断いたします。
人工肛門 事前相談が必要です。
中心静脈栄養 × 施設での管理体制が確立されていないため、受入出来ません。

利用までの流れ

ショートステイご利用は下記の流れとなります。
ご利用のご相談はお電話又はメール、施設見学も随時受け付けていますので
お気軽にご相談ください。

利用相談・資料請求

当施設まで利用申し込み資料をご請求ください。
(電話、来苑) ご質問などがございましたら、ケアマネージャーがお答えします。

申し込み

郵送、もしくはご来苑いただき、
下記の必要書類をご提出ください。

ご用意いただく書類

  1. ショートステイ利用申込書
  2. 認定調査票の写し
  3. 介護保険被保険者証の写し
  4. 直近 3 ヶ月分のサービス利用票またはサービス利用票別表の写し
    ※在宅サービスを利用されていない方は必要ありません。

利用

空床が発生しましたら、ご連絡させていただき、利用日の調整をさせていただきます。

利用料金表

特別養護老人ホームの利用料は、次の4項目です。

介護サービス費
食 費
居住費
送迎費
(利用者のみ)

※送迎を利用される場合は片道213円(2割負担の場合425円)必要となります。

介護サービス費(1泊あたり)

介護保険負担割合 1割負担 2割負担 3割負担
要介護1 888 1,777 2,666
要介護2 971 1,943 2,914
要介護3 1,060 2,121 3,182
要介護4 1,145 2,291 3,436
要介護5 1,226 2,452 3,678

※看護体制、夜勤職員配置、日常生活継続支援等の一部の加算に係る負担分を含みます。

食費・居住費(1泊あたり)

利用者負担段階 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 第4段階
食費 300 600 1,000 1,300 1,580
居住費 820 820 1,310 1,310 2,200

1泊あたりの料金の目安

介護保険負担割合 1割負担 2割負担 3割負担
利用者負担段階 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 第4段階 第4段階 第4段階
要介護1 2,008 2,308 3,198 3,498 4,688 5,577 6,446
要介護2 2,091 2,391 3,281 3,581 4,751 5,723 6,694
要介護3 2,180 2,480 3,370 3,670 4,840 5,901 6,962
要介護4 2,265 2,565 3,455 3,755 4,925 6,071 7,216
要介護5 2,346 2,646 3,536 3,836 5,006 6,232 7,458

利用者負担段階とは

所得や資産等(預貯金含む)が一定水準以下の人は、負担限度額を超えた分の居住費および食費が介護保険から支給されます。
この適用を受けるには、前もって市区町村に届け出て「負担限度額認定」を受けなければならないのでご注意ください。

第1段階 生活保護受給者、または老齢福祉年金を受給していて、世帯全員及び配偶者(注1)が住民税非課税の方
第2段階 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金と課税年金収入の合計額が80万以下の方
第3段階(1) 世帯全員が住民税非課税で、本人の課税対象年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額が80万円を超え120万以下の方
第3段階(2) 世帯全員が住民税非課税で、本人の課税対象年金収入額+合計所得金額+非課税年金収入額が120万を超える方
第4段階 上記以外の方

〒555-0033
大阪市西淀川区姫島 5-11-24
TEL : 06-6477-0050

ご気軽になんでもお問合せください。